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2022.12.15 中華民国経済部
2022年6月15日に総統により公布された「企業M&A法」改正条項は、企業M&A法第54条に従い2022年12月15日から施行されました。
経済部によりますと、今回の改正要点は3つあります: (1)株主権益の保障強化 (2)非対称M&Aの適用範囲の拡張 (3)柔軟租税措置の拡大
株主権益の保障強化において、会社は株主総会の招集事由で取締役のM&Aの利害関係に関する重要内容及びM&Aに賛成または反対している理由について説明しなければならないということを規定しています。これに加え、M&Aに反対している株主の株式買取請求権の適用範囲も拡張しました。以前は投票権を放棄した株主のみ買取請求権を有していたが、新法施行後、M&Aに反対している株主の権益を保障するために、株主総会決議の際に投票権を放棄せず反対票を投じた株主も会社側に対して合理的な金額での株式買取を請求することができるようになりました。
新法も非対称M&Aの適用範囲を拡張し、即ち「買収側が支払う株式は発行済株式数の20%を超えないこと」、或いは「買収側が支払う株式、現金及び他資産の総額は、純資産の20%を超えないこと」、株主総会の決議を通した承認を要せず、取締役会の決議によりM&Aを行うことができ、M&Aの加速及び手続きを簡素化することができます。
経済部によりますと、今回の改正のもう一つの目玉は、消滅会社がスタートアップ企業の場合、その個人株主は取得した株式対価の税金納付を全額繰り延べすることができるということを明文化していることです。一方、識別可能な無形資産の種類を明確化し、M&Aによって発生する無形資産の法的存続期間または10年間の償却期間の認定基準を緩和したことに通じて、買収企業は租税コストに対する見積もりをしやすくなります。
経済部によりますと、今回の改正は企業M&Aの際の効率を向上させると同時に、株主の権益も保障が得られます。
スポークスマン:商業司 劉雅娟 副司長
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